東京高等裁判所 昭和59年(う)394号 判決
覚せい剤の袋やキャリーバッグに指紋の付着がないという点は,指紋の付着には対象物と接触者の双方に付着しやすい条件の存在が必要と考えられるのであって,およそ人が物に手を触れれば,必ず指紋が付着し,しかも対照可能な程度に残るとは考えられない。よって,被告人の指紋の付着がない以上,被告人が右物件等に触れなかったことが明らかであるとはいえない。
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覚せい剤の袋やキャリーバッグに指紋の付着がないという点は,指紋の付着には対象物と接触者の双方に付着しやすい条件の存在が必要と考えられるのであって,およそ人が物に手を触れれば,必ず指紋が付着し,しかも対照可能な程度に残るとは考えられない。よって,被告人の指紋の付着がない以上,被告人が右物件等に触れなかったことが明らかであるとはいえない。